厳しい医療保険の財政状況に加え、高齢者医療への拠出金などがますます増えることから、保険料率の引上げをお願いせざるを得なくなりました。
変更後の料率は、平成24年3月分の保険料(任意継続被保険者は平成24年4月分)から適用になります。
【参考リンク】
平成24年度の健康保険料率が変わります(協会けんぽ)
厳しい医療保険の財政状況に加え、高齢者医療への拠出金などがますます増えることから、保険料率の引上げをお願いせざるを得なくなりました。
変更後の料率は、平成24年3月分の保険料(任意継続被保険者は平成24年4月分)から適用になります。
【参考リンク】
平成24年度の健康保険料率が変わります(協会けんぽ)
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。
【ご参考】
高額療養費の外来現物給付化(Q&A)
≪被用者保険にご加入の方≫
≪国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方≫
被災者雇用開発助成金とは、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有 料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給される制度です。
今般、さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行うように拡充されました。
【ご参考】
被災者雇用開発助成金